渋川市議会 2022-03-15 03月15日-05号
次に、認定区分別で申し上げます。保育認定を受けております未就学児は在園児数が1,681人、利用率が約107%で、教育認定を受けた満3歳以上の未就学児につきましては在園児数が406人、利用率が約53%でございます。認定区分別では、保育認定者は定員を超過し、教育認定者につきましては定員に大幅に満たないような状況でございます。 ○議長(望月昭治議員) 田中総合政策部長。
次に、認定区分別で申し上げます。保育認定を受けております未就学児は在園児数が1,681人、利用率が約107%で、教育認定を受けた満3歳以上の未就学児につきましては在園児数が406人、利用率が約53%でございます。認定区分別では、保育認定者は定員を超過し、教育認定者につきましては定員に大幅に満たないような状況でございます。 ○議長(望月昭治議員) 田中総合政策部長。
(3)の支給認定区分についてですが、保護者から入所申込みをしていただくときに、併せて支給認定の申請もいただき、認定証を交付することになります。認定区分は1号認定から3号認定までございますが、各認定の内容につきましては資料に記載のとおりとなっておりますので、後でご確認ください。
全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊というのは、どのような判断で罹災証明書を発行しているのか、各認定区分について伺います。 ◎資産税課長(秋山泰行君) 被害認定区分につきましては、内閣府作成の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりまして認定を行っております。各認定区分の内容ですけども、今回の災害は水害が主なものですので、水害の被害認定について御説明いたします。
例えば、新2号という認定区分が制定され、延長保育の一部で保護者負担が発生することから事務処理等が複雑になり、業務負担がふえています。また、こども課のほうもその申請の受け付け等で新たな業務がふえているそうです。ICT化を導入して業務負担を軽減するべきと考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 ○議長(久保田俊) 清水市長。 ◎市長(清水聖義) 実務的に私は全くわからないのです。
ただ、実際には要介護認定区分の人数を見る限りでは、平成29年度に比べて平成30年度のほうが人数もふえているということが数字としては見てとれるのですが、上がっている要因として考えられるものは何かございますでしょうか。
(3)の支給認定区分についてですが、保護者から入所申し込みをいただくときに、あわせて支給認定の申請もいただき、認定証を交付することになります。認定区分は1号認定から3号認定まであり、各認定の内容については資料に記載のとおりでございます。 次に、2の入所、入園の承諾通知についてですが、入所、入園の承諾または保留については、審査結果を12月中に子育て施設課から直接保護者に郵送で通知いたします。
1点目は、認定区分の違いによるものです。3歳児から5歳児は、これまで支給認定の区分として、1号認定と2号認定がありましたが、今後は1号認定のお子様につきましては、さらに施設等利用給付認定により、別途保育の必要性の有無を認定いたします。
こちらの内容につきましては、利用定員区分、認定区分別、年齢別等に応じた基本額及び保育士の処遇改善加算、3歳児配置加算、休日加算、施設の事務に係る主任保育士加算、事務職員雇用上費加算等のさまざまな加算から積算されて算定をされております。その関係で、それぞれの加算の部分にばらつきがあると定員にかかわらず、この支弁額の給付が変わってくるというような形になります。 以上答弁といたします。
(3)の支給認定区分についてですが、子ども・子育て支援新制度により、保護者から入所申し込みをいただくときにあわせて支給認定の申請もいただき、認定証を交付することになります。認定区分は1号認定から3号認定までであり、各認定の内容については資料に記載のとおりとなっております。
◆1番(佐藤次郎君) それでは、富岡市の認定区分別人数をお示しください。 ○議長(大塚利勝君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(松井順子君) 要支援1の方が341人、要支援2の方が368人、要介護1の方が429人、要介護2の方が366人、要介護3の方が294人、要介護4の方が325人、要介護5の方が232人でございます。 ○議長(大塚利勝君) 1番。
新制度では、保護者の希望によって幼児教育、保育を3つの認定区分により幼稚園、保育所、認定こども園などの施設を利用することとなりました。その利用者負担額は、子ども・子育て支援法に規定する政令で定める額を限度として、市が保護者の所得に応じた保育料を定めるものとなります。これまでの定額であった幼稚園保育料につきまして、保護者の所得に応じた保育料とするため、本条例を制定するものでございます。
保育料のほうは、国が示した基準額をもとに子どもの年齢や保護者の就労時間の差による認定区分、保護者の所得によって町村が認定します。国は現在の負担水準を当面維持するとしていますが、国が設定する現行保育料は最高額が月10万円を超え非常に高額です。実際には各自治体が補助していますが、だんだん軽減措置を見直していく心配があると思います。
具体的には、給付の実施主体である藤岡市が教育保育施設、地域型保育事業所に対して、その申請に基づき各施設事業の類型に従い、市町村事業計画に照らして、認定区分ごとの利用定員を定めた上で給付の対象とすることを確認し、給付費を支払うということでございますので、先ほどからのご指摘のとおり、待機児童が発生していない状態ですので、家庭的保育事業による定員の拡大は必要はないのですが、新規事業者が本市において、家庭的保育事業
一方で、一般的には財源の負担の増加や制度の複雑さのほか、保育時間の認定区分の制度により、行政、施設、保護者の負担が総体的に増大していることを聞いております。
保護者からの申請に基づきまして、子供の年齢や保護者の就労形態により、1号認定、2号認定、3号認定という3つの認定区分により、市から認定書が交付されます。1号認定につきましては、満3歳以上で幼稚園等で教育のみを受けるお子様、2号認定は満3歳以上で保育園等で保育を必要とするお子様、3号認定は満3歳未満で保育園等で保育を要するお子様ということになっております。
保育認定区分は、保育時間の必要度を考慮し、8時間の範囲で保育を受けられる保育短時間の認定となります。 7番目でございますが、市内の幼稚園については公立幼稚園4園、私立幼稚園16園の計20園でございます。 次に、8番目の新制度に移行する幼稚園でございますが、公立幼稚園は4園、私立幼稚園は10園の計14園移行する見込みとなってございます。
主な改正内容といたしましては、乳幼児期の教育や保育、地域の子育て支援を総合的に推進し、各家庭の状況に応じた子育て支援の充実を図るとした新制度に基づき、これまで月額5,200円だった公立幼稚園の保育料、及び各園で独自に設定している私立幼稚園の保育料について、保護者の所得状況に応じた応能負担による利用者負担額へ移行していくもので、公立私立間のバランスを考慮しながら認定区分ごとの料金表を実施主体である市町村
新制度においては、認定区分ごとに幼稚園、保育園、公立、私立間のバランスを考慮しながら、公立、私立を問わず、1号、2号、3号の認定区分ごとに同一の料金表を適用することを基本としています。利用者負担額については、世帯の所得の状況を勘案して設定することとしており、特に低所得者世帯の負担軽減を図るもので、所得によっては増額となる場合もございます。
それから、現在行われている軽減ということでございますけれども、保育に関しては、今回の認定区分の2号認定、3号認定、この辺のところの軽減になるかと思いますが、ただいまご質問にあった多子世帯あるいは母子家庭、そういったものに対する軽減というのは新しい利用者負担額の算定においてもそのまま生かしていく、それを適用していくという考え方でございます。 以上でございます。
そして、既に子どもたちが認定区分というのがあって、1号は幼稚園児相当、3歳から5歳の保育が必要な子ども、2号は3歳から5歳の保育園児相当、保育時間が標準時間11時間、それから短時間が8時間、これが2号。子どもに1号、2号、3号なんて、まるでロボットのようですが、そういう分け方をしています。